大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)4315 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人飯沢高、同北川次男の上告趣意について。

しかし、原判決の是認した第一審判決の確定した判示第一、第二の被告人の所為

は、いずれも、酪農業に対する政府及び地方公共団体の施策、活動の企画、決定を

推進、支持するものであつて、所論に引用の当裁判所の判例にいわゆる政治上の活

動に該当し、所論のような純然たる経済上、社会上の活動ではないと解するを相当

とするから、被告人を所論勅令一号一五条一項に違反し政治上の活動をなした者と

して同勅令一六条によつて処断した第一審判決を是認した原判決は所論引用の判例

と異なる判断を示したものとはいえない。されば所論は刑訴四〇五条に定める上告

理由に当らない。そして記録を精査するも本件には刑訴四一一条を適用すべきもの

とは認められない。

よつて刑訴四〇八条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二六年一月一七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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